有機溶剤のリサイクル・蒸留再生

何を処理することが

出来るの?

特別管理産業廃棄物の引火性廃油(揮発油類、等)のみです。

御社の使用済溶剤を蒸留再生処理致します。

ただし、弊社で不要と判断されるものはお断りする場合があります。

詳しくはこちらをご覧下さい。

マニフェスト伝票は?

当然必要です。

基本的には排出事業者が用意するものです。

マニフェスト伝票の購入は管轄の産業廃棄物協会へお問合せ下さい。

依頼方法は

どうすればいいの?

事前情報が必要です。

溶剤成分、成分比率、発生工程、含有水分値、発生数量、再生品の規格(要求)等

サンプルとして1L程頂ければ検討可能です。

まずはお問合せ下さい。

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